消防用設備保守点検
火災発生時に人命を守る消火器や自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラー……。これらはいざという時に必要な消防用設備で、定期点検は欠かせません。消防法17条3の3
消防用設備保守点検
年に2回必要とされる消防用設備保守点検は、「機器点検」と、実際に設備を動かして機能を確認する「総合点検」の二種に大別されます。半年に1度機器点検を行い、その半年後に機器点検と総合点検を同時に行うのが、一般的です。
点検結果の報告
点検結果は、定められた様式によって点検票に点検者が記入します。点検票の報告先・提出先は建物の管轄によって異なりますが、基本的には住所ごとに定められた各消防署へと防火対象物関係者が提出します。
報告書の提出期間 | ||
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特定防火対象物 | 飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院、地下街など | 1年に1回 |
非特定防火対象物 | 共同住宅、工場、倉庫、駐車場など | 3年に1回 |
明光設備の消防用設備保守点検
明光設備は、40年以上にわたって点検・工事事業で経験を培ってきた、消防用設備のプロフェッショナルです。国家資格である消防設備士・消防設備点検資格者が多数在籍しており、すべての消防用設備の点検、また点検後の報告書作成が可能です。点検により、不良箇所がみつかった場合には改修工事も承ります。
取り扱い設備
消防設備士の資格は細かく分かれており、資格ごとに扱える設備が違います。明光設備では全設備に対応が可能です。
消火設備 | 消火器具 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 水噴霧消火設備 泡消火設備 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備 |
警報設備 | 自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 漏電火災警報器 消防機関へ通報する火災報知設備 非常警報器具及び設備 |
避難設備 | 避難器具 誘導灯及び誘導標識 |
消防用水 | 防火水槽等 |
消火活動上必要な施設 | 排煙設備 連結散水設備 連結送水管 非常コンセント設備 無線通信補助設備 |
付随設備等 | 非常電源(非常電源専用受電設備・自家発電設備・蓄電池設備) 配線 |
総合操作盤 | |
特例適用設備等 | 共同住宅用スプリンクラー設備 共同住宅用自動火災報知設備 住戸用自動火災報知設備 共同住宅用非常警報設備 |
防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 | パッケージ型消火設備 パッケージ型自動消火設備 |
消防法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等 |
上記のほか、「防火設備定期検査」や「連結送水管耐圧試験」も承ります。お気軽にご相談ください。
施工例
・大型商業施設
・オフィスビル
・病院
・老人福祉施設
・学校
・幼稚園、保育園
・飲食店
・共同住宅
など